超簡単!インストラクターのための電子帳簿保存法対応

電子帳簿保存法

超簡単!インストラクター(個人事業主)のための電子帳簿保存法対応【令和6年1月~】

令和6年1月から、すべての事業者に対して、電子帳簿保存法への対応が義務化されます。 本記事では、細かい説明を全て省き、これだけやれば大丈夫!超簡単な電子帳簿保存法対応について解説します。

※本対応方式は年間売上5000万円以内の個人事業主が対象となります。
※課税事業者、免税事業者に関わらず義務化されます。

事前準備

ハードウェア

今お使いのパソコンやタブレットなど、電子データを保存するハードウェア

保存する電子データの把握(「電子取引」)

「電子取引」と言われているメールやインターネットを介してやり取りした電子データの保存が義務化となります。例えば、請求書、領収書、契約書、見積書などですが、アマゾンなどで買った領収書や、クレジットカード明細なども含まれます。アマゾンやクレジットカードの電子データに関して、保存形式(PDF,CSVなど)は問わないようなので、超簡単なダウンロード方法を検討しておきましょう。

策定が義務付けられている規程の印刷と保管

以下、ダウンロードを行い印刷と保管を行ってください。

こちらをクリックしてWordファイルをダウンロード
こちらをクリックしてPDFを表示

※保存した電子データを訂正削除する場合の規程です。
※国税庁HPにて「電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程(個人事業主向け)」のサンプルとしてアップされている一般的な規程となります。

電子メールで受領した電子取引データの保存

電子メールに添付されている領収書や請求書など(本文に記載されている場合もOK)
メールクライアント内で、電子取引データをすぐに検索できる状態であればなにもしなくてよいです。
もし、わかりやすく保存しておきたい場合は、以下のように保存しておきましょう。

Outlookなどのメールクライアントに「電子帳簿保存」というフォルダを作成

Gmailでは「電子帳簿保存」というラベルを作成しましょう。

メールクライアントで上記フォルダへの振り分けルールを設定

電子データの対象となるメールの件名や送信元で自動で振り分け設定を行いましょう。もし設定できないものがある場合は手動で振り分けを行いましょう。 ※自動振り分けの操作方法は、メールクライアントごとに異なります。「メールクライアント名 自動振り分け」で方法を検索してください。

電子メール以外の電子取引データの保存

アマゾン、楽天などからダウンロードした請求書、領収書など
PC内に「電子帳簿保存」フォルダ-「年月」フォルダを作成して、対象ファイルを保存しておきましょう。

パソコンやタブレット内に「電子帳簿保存」フォルダ、その下に「202301」のような年月フォルダを毎月作成

【フォルダの作成例】ドキュメントフォルダの中に作成している例
電子帳簿保存法によるフォルダ整理方法

上記フォルダにその月に発生した電子データを保存

 各電子データのファイル名は変更しなくてもよいです。(変更してもよいです。)

補足

バックアップについて

保存期間は7年から10年となります。ハードウェアが壊れたときや紛失したとき用にバックアップを取りましょう。

メールのバックアップ


メールのバックアップ方法は、メールクライアントごとに異なります。「メールクライアント名 バックアップ」で方法を検索してください。

「電子帳簿保存」フォルダのバックアップ


クラウドやUSBメモリなどにバックアップを取りましょう。

速やかに電子データを提出できるようにしておく

税務調査の際に、税務職員からダウンロードの求めがあった場合には、速やかにデータを提出できるようにしておかなければなりません。

電子取引以外の電子帳簿保存法は対応しなくてもよい

電子帳簿保存法で定義されている電子帳簿は、上記で対応した「電子取引」以外に2つあります。その2つ(以下のもの)は義務化されていないので対応しなくてもよいです。

「電子帳簿・電子書類」


会計ソフト等パソコンを使用して電子的に作成した帳簿書類は、最低限の要件を満たすことで、印刷せず電子データのまま保存することができます。

「スキャナ保存」


紙の領収書・請求書などは、その書類自体を保存する代わりに、スマホやスキャナで読み取った電子データを保存することができます。

根拠となる文献

国税庁HP 電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】 問16 問29 問32
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